お困りの種類

妻や会社に関係をばらすと言われた

目次

1. はじめに

不倫相手に対し、別れ話を切り出したところ、

  • 自宅に行って、妻に不倫関係にあることを話す
  • これまでのやりとりや二人の写真を妻に送る
  • 勤務先に電話して、不倫関係をばらす

などと脅されて、仕方なく、連絡を取り続けてしまい、別れられずにお困りではないでしょうか。このような連絡をもらってしまうと怖くなって、とりあえず交際を継続するという選択をしてしまうのも当然です。
また、実際に、不倫相手とお客様が写った写真や不倫の事実が記載された書面などが自宅に送られてきてしまい、家族も含めおびえているというような状況に陥っておられたりしないでしょうか。
不倫関係の解消は、ご本人同士の話し合いで円満に行えればそれに越したことはありませんが、上記のような事態になってしまったときには、無理にご自身で対応しようとしない方が良いこともあります。お客様のご家族内部の関係もギクシャクしてしまうことになります。
当事務所では、このような事態になってしまった場合には、当方が介入させていただき、必要な警告を行いながら、弁護士が窓口となり、不貞相手からの直接の電話やメールなど連絡をブロックして、お客様及びご家族、さらには勤務先に直接連絡が入らない環境を作りながら、交際解消のお手伝いをさせていただきます。
本ページでは、このような状態になってしまった場合の不倫相手の心境やお客様ご自身にどこまでどのように対応いただくのがよいのか、当方でどのようなお手伝いができるのかご説明します。

2. 不倫相手の心境

不倫相手の心境は、色々です。
別れたくない一心で、後先考えず、脅すことで、別れを回避し、あなたとの関係を続けようとしていたり、あるいは本当に第三者に不倫の事実を公表することで、あなたに罰を与えようという思いで言っていることが多いようです。
しかし、いずれにせよ、不倫相手は多かれ少なかれ、別れを切り出されたことでパニックになり、冷静に判断できなくなっているケースが非常に多いです。
本人同士のやり取りですと、パニックの状態が悪化していきます。可愛さ余って憎さ百倍という言葉もあるように、信頼していたのに、裏切られたという思いなどが、不倫相手の行為をエスカレートさせる傾向にあります。

3. お客様の適切な対応

お客様として、不倫相手と別れるという決断をした後は、不倫相手に対して、交際解消の意思、なぜ不倫関係を解消したいのかということを、繰り返し説明していく必要があります。そして、少なくともお客様自身は、冷静な態度で話し合いを求めることが重要です。
不倫相手がパニックになっている場合、お客様自身も怖いという思いや、別れてくれないことに対する腹立たしさから冷静な判断ができない状態になりがちです。その結果、話し合いがヒートアップして不倫相手にケガをさせるなどという事態もあり得ます。このような事態はお互いにとってデメリットしかありません。
そのため、お客様として、自分が冷静な判断ができなくなっている、一歩間違えば取っ組み合いのけんかになりそう、家族に危害を加えられるのではないかなどの不安を抱き始めたときには、お客様ご自身での対応の限界と考えていただいた方良いと思います。
このような案件では、ご自身での対応の限界を見極めることも大変重要です。

4. 当事務所における対応

このように、不倫相手から脅され始めてしまっているような案件では、基本的に早々に弁護士を介入させ、適切な警告を行いながら、交際解消の話し合いを弁護士を通じて行うことをお勧めします。
まず、不倫相手も自分が行っていることが、違法行為に該当するような危険な行為であると認識せずに行っていたところ、弁護士からの警告で冷静になるということがあり得ます。不倫相手の傷が深くなる前に、止めてあげることも重要です。
さらに、不倫相手から怪文書が送られたり、電話をされたりして家族に不倫の事実が発覚しているような場合、家族は多かれ少なかれ不倫相手に対して恐怖を抱いています。その状態で、お客様ご自身で対応を続けても、通常ご家族の不安は消えませんし、むしろ、不倫相手と連絡を取り続けていることがフォーカスされてしまい、ご家族のお客様に対する不信感が増大してしまうケースもあります。ご家族の信頼を取り戻し、安心させるためには、基本的にお客様自身は不倫相手と連絡を取らないという姿勢を見せることも重要です。
お客様の中には、弁護士を介入させるとさらに不倫相手が怒り出し、状態が悪化するのではないかと懸念されている方もいらっしゃると思います。しかし、これまでの経験上、逆に弁護士から法的根拠に基づき、脅迫行為であることや不当な要求であることを指摘されると冷静になってくれる方が多いです。ご自身での対応に限界を感じた場合には、不貞相手との交際解消について弁護士に依頼することをご検討ください。