コラム

裁判例 不貞慰謝料請求

妻が、夫の不貞相手に対し、慰謝料を請求し、慰謝料150万円が認定された裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京地裁平成22年 1月27日判決をご紹介します。
 結婚約23年の夫婦、不貞の期間は約2年間でした。
 夫婦は、別居はしていない事案でした。

 夫婦が別居をしていない場合、慰謝料は低くなる傾向がありますが、本事案で、裁判所は、慰謝料を150万円と判断しました。

 結婚期間が長いことや、同居しているものの。原告と配偶者との関係が、いまだにぎくしゃくした関係が続いていることなどから、慰謝料は150万円となったようです。