単身赴任中の不貞行為について慰謝料を算定した事例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成23年 3月23日判決をご紹介します。
原告(妻)が、単身赴任中の夫と不貞関係になった被告に対し、損害賠償金350万円(慰謝料300万円,弁護士費用50万円)を求めて裁判をした事案です。
裁判所は、原告の被った精神的打撃は長年信頼してきた夫の裏切りによるものが大きいと考えられること、不貞関係は原告にその関係が発覚するより前には完全に解消されていること、夫が自らの責任を痛感し、今後、一生をかけて原告と子供たちのために償いをしていく覚悟を決めており、原告は,いまだ宥恕の気持ちには至っていないものの、一方で、夫に対して離婚を正式に申し入れることも、慰謝料を請求することもしていないこと等の事情を考慮して、慰謝料の額は100万円と判断されました。