コラム

裁判例 その他

不倫と懲戒処分

弁護士 長島功

 不倫は、不貞行為として他方配偶者に対する損害賠償責任が発生し得ますが、それが会社に発覚した場合、懲戒処分の対象にもなってしまうかが、全く別の問題として生じ得ます。
 そこで、今回からは、不倫と懲戒処分について、解説していこうと思います。

 まず、不倫は不貞行為として民事上、違法となり得る行為ではありますが、会社は仮に社員が不倫をしていたとしても、さらに、社員同士が不倫をしていたとしても、そのことから当然に処分をすることはできません。仮にそれが違法行為であったとしても、それは私生活上の行為であって、会社が干渉すべきことではないからです。
 ただし、プライベートなことだからといって、常に何も干渉できないとしてしまうと、企業の価値や秩序を維持できません。
 そこで、従業員の職場外の職務遂行に直接関係のない行為、つまり私生活上の行為であったとしても、企業秩序に直接関連するもの及び企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものは、処分できる場合もあると考えられており、最高裁も同様の考えを取っています。
 もっとも、企業秩序や企業の社会的評価に影響を与えたかどうかは、個別の事案ごとに、相当慎重に考えなければなりません。どういった規模・業種の組織なのかや、どういった立場にある従業員なのかなども考慮して判断されることになります。
 そこで、次回からは、不倫に対する処分が有効とされた事例や逆に無効とされてしまった事例をご紹介していこうと思います。