不貞行為に及んだ場合は慰謝料700万円を支払う旨の合意をしていた事例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成29年10月17日判決をご紹介します。
原告と被告は内縁関係となり、同居するようになっていました。
原告と被告は、被告の女性関係が原因で内縁関係を解消し、別居するようになり、その後再び内縁関係となり同居を再開しました。
その後、被告の女性関係の懸念が解消されないことから、原告の求めにより、被告は、二度と不貞行為を行わないこと、不貞行為及び女遊びに及んだ場合は慰謝料として原告に500万円、原告の長女に200万円を支払うことを記載した誓約書を作成しました。
その後、被告は、原告以外の女性と関係を持ち不貞行為に及び、原告と住む家に帰らないようになり、音信不通となり、原告と被告の内縁関係は終了しました。
判決では、誓約書の記載内容及びその作成経緯に照らして、原告と被告との間で、不貞行為等に及ぶことを条件として慰謝料を支払う旨の合意が成立していたと判断し、被告に500万円の支払いを命じました。原告の長女に200万円を支払う旨の部分は、原告への支払を約したものとは解されないとした上で、この200万円の請求は認められませんでした。