コラム

不倫相手との関係解消 不貞慰謝料請求 男女交際と慰謝料

交際解消に伴う「慰謝料」の問題

弁護士 小島梓

 不倫をしてしまった男性から不倫相手と別れられずに困っているというご相談をお受けした際、どうしても絡んでくる問題が「不貞行為の慰謝料」です。

 お悩みはそれぞれですが、不倫をした男性の妻も一緒に相談にこられて、不倫相手の女性に対して交際解消の申し入れとともに、慰謝料請求をしたいができるだろうかということであったり、逆に別れたいと告げたら、不倫相手の女性から別れる条件として高額な慰謝料請求をされたり、払えないなら家族にばらすと言われて不倫をした男性がお困りのケースもあります。

 まず、不倫をした男性の妻が不倫相手に対して慰謝料請求が可能だということは、多くの方が認識しておられますが、実際にはどういった要件がそろうと、慰謝料請求ができるのか正確に理解している方は少ないです。
 当職の経験上、不倫相手の女性も理解を誤っているケースが多く見られます。自分は不倫相手の男性の夫婦関係が悪化していると聞いていたから慰謝料を支払う責任はないなどの主張が出てきたりします。しかし、基本的にはこのように話を聞いていただけで、慰謝料を支払う責任を免れることはありません。

 また、不倫相手の女性から慰謝料請求を受けている男性も多いです。不倫相手の女性が慰謝料を請求する理由は様々ですが、結婚の約束をしていたのに、結婚してくれなかったから、不倫相手の男性との交際により無駄な時間を費やしたからなどといったことが主張としては多いかと思います。しかし、基本的にはこのような理由で不倫相手の女性から男性に対する慰謝料請求が認められることはありません。

 このように、不倫相手との別れ際にはいろいろな面で不貞行為絡みの慰謝料が問題になりますが、誰から誰に対する慰謝料がどのような場合に発生するかということを正確に理解している方は少なく、交際解消の折の話し合いが混迷を極める原因の一つになっていることも多いです。

 そこで、本コラムでは、この不貞行為の慰謝料が発生する場合、要件について詳しくお伝えしていきたいと思います。
 まずは、次回以降、不倫をした男性の妻から不倫相手の女性に対する慰謝料請求がどういった場合に認められるのかといったことをご説明していきます。