コラム

不貞慰謝料請求 男女交際と慰謝料

不倫の加害行為①

弁護士 小島梓

 今回から、不倫をした男性の妻から不倫相手の女性に対する慰謝料請求が成立するのはどういった場合かということについて見ていきたいと思います。

 現在の日本の法律、裁判例において、不貞行為に基づく慰謝料請求は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として認められています。そのため、当該慰謝料請求が認められるためには、主に以下の要件が必要となります。
①加害行為
②故意・過失
③損害(加害行為との因果関係)

 そこで、まずは、加害行為についてです。不貞行為における加害行為とはどういったことを指すのでしょうか。

 不貞行為とは原則として配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことと考えられており、肉体関係や性行為があれば加害行為に当たることは間違いないと考えられます。
 しかし、現在の裁判例においては、肉体関係があることが加害行為となるための絶対的要件とは考えられていません。継続的な肉体関係がない場合でも、婚姻関係を破綻に至らせるようなものであれば、加害行為に当たる場合があると考えられており、実際に、肉体関係があったことまで認定はされなかったが、不貞行為があったと認定されたという裁判例は存在しています。

 では、肉体関係、性行為以外に、どういった行為、事情があると加害行為はあったものとして認定されているのでしょうか。

 次回は、具体的な事例を見ていきたいと思います。