コラム

裁判例 不貞慰謝料請求

2年半の不貞行為により婚姻関係は破綻に瀕しているとして慰謝料250万円を認めた裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京地裁平成21年11月25日判決を紹介します。

 原告は夫で、妻Aの不貞相手である被告に対し、慰謝料を請求しました。
・原告とAは婚姻当初からしばらくは子が産まれるなど円満な家庭生活を営んでいたこと
・その一方で、被告は原告とAとの婚姻直後からAと長期間(約2年半)にわたり継続し不貞行為に及んだこと
・Aが被告と会うなどのために月に数回の割合で頻繁に滋賀県から東京へ出かけるようになったことから、次第に原告とAの夫婦関係は円満を欠くようになり、Aが子を連れて家を出て,以後原告とAは別居するに至ったこと
 裁判所はは、これらの事情を総合し、Aが原告と別居するに至った主な原因が被告とAの不貞行為にあり、そのために原告とAとの婚姻関係が破綻に瀕しているものと推認されるとしました。
 さらに、原告はAとの別居によりほとんど子と面会できなくなったこと、原告は子との面会をしやすくするため転居したがそのために職場の仕事内容も変わったこと等の一切の事情を併せ考慮し、慰謝料は250万円が相当であると判断しました。。