コラム

裁判例 不貞慰謝料請求

不貞相手が、原告の夫Aの子を妊娠・出産し、また被告が原告に嫌がらせの電話やメールを送信しており、慰謝料250万円を認定した裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京地裁平成21年 1月14日判決をご紹介します。

 被告は、原告の夫Aと約3年ないし4年近くの間不貞関係にあり、Aとの間で、子どもを出産しました。
 そして、被告は、自ら匿名で原告に電話をかけ、原告に対し,Aとの不貞関係や子どもの存在を告げ、被告はAに対する養育料の支払等を求めて、原告に対し、Aとの面会を要求したり、あるいは、原告を揶揄したり嘲る内容のメールを送信しました。
 裁判所は、これらの被告の行為が「被告とAとの不貞行為及び被告がAの子どもを妊娠・出産したことにより精神的苦痛を受けた原告に対し,より一層の精神的苦痛を生じさせたと考えられるから,これらの被告の行為についても,被告の原告に対する慰謝料を算定する場合の基礎事情として考慮すべきである。」などと述べ、慰謝料は250万円が相当であると判断しました。